お知らせ

介護保険等の先行き<掲載日:2025.12.03>

 来年4月1日から第1号被保険者の介護保険料が変更になります。保険料の算定方法は、各市町村で定められる基準額に、介護保険法施行令により全国一律で定める介護保険料に関する区分に応じて、区分毎に定める割合を乗じて算定されることによります。この「介護保険料に関する区分」が4月から変更になることにより、一部の利用者の保険料が変更になります。

 またこれとは別に、厚労省の社会保障審議会介護保険部会の11月の会合では、介護保険のケアマネジメント(ケアプランの作成)について有料化(利用者の1割負担が発生すること)について議論がありました。このケアプラン作成有料化については、政府は平成30年から検討してきており、介護保険制度の改正のたびに俎上に上がっています。

 別の話題として、政府は、先月の臨時閣議の総合経済対策の中で、介護従事者全般に月1万円の半年分賃上げを措置することを明言しています。この内容の他、保育士や児童養護施設などの職員についても処遇改善を図ると共に施設の運営費補助を設けるとしています。

 私たち介護施設の職員は、一被保険者として介護保険料の負担が増えることの危惧と、反して給料が上がることや施設運営が安定すること等の安堵が入り乱れ、介護保険制度等の先行きが大いに気がかりになるところです。

                           令和7年12月3日 麻機園園長 秋山 通

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