介護保険事業者は、6年ごとに介護保険事業所の指定の更新を受けなければ指定の効力を失います。
指定の効力を失うと介護保険の指定事業所ではなくなってしまう為、利用者は介護保険を利用して介護サービスを受けることができなくなってしまいます。ですから、介護保険事業者にとってこの介護保険事業所の指定の更新手続きは大変重要な手続きです。この指定更新手続きの申請期間は、指定有効期間満了日の3ヶ月前から2ヶ月前の末日までとなっていました。
平成12年4月に介護保険制度が開始されましたので、制度開始時から事業所として指定を受け6年ごとに指定更新を行ってきた場合には、令和8年3月31日が指定有効期限満了日となりますから、今年度中に指定更新手続きを行い新たな指定を受ける必要があります。
というわけで当法人の事業所も指定更新手続きを行う必要があるのですが、8月中旬に通知があり、この手続の受付期間は9月15日から9月30日の間とすると記載されていました。
早速指定更新申請書類を作成し期限までの申請を行わなくてはいけません。
令和7年9月1日 麻機園園長 秋山 通