お知らせ

新型コロナウイルス感染症法上の位置付け変更<掲載日:2023.05.04>

 令和5年5月8日に感染症法上の位置付けが5類に変更されます。
 これにより、マスク着用は個人の判断に委ねることが基本の取扱いとなり、入場時の検温や入口での消毒液の設置、アクリル板、ビニールシートなど仕切りの設置は事業者の判断で行う事になります。また、トイレ等のハンドドライヤーも使用できるようになります。
 また、新型コロナウイルス感染者数の公表は、毎日公表する「全数把握」が終了し、季節性インフルエンザなどと同じような扱いとなるため、一部の医療機関での「定点把握」で判明した内容が週1回発表されることになり、その内容は、現在の「感染者の総数」から「全国約5000の医療機関が報告した感染者数」に変わることになります。
 世界が徐々に新型コロナ感染症流行前の状態に戻りつつある中、日本でも様々な決まり事や環境が変化し、“普通の状態”に戻りそうですが、私たちの職場での感染症対策を無くしてしまうことはできません。引続き「マスクの着用」「消毒の実施」「3密対策」を行う職場が続きます。

                         令和5年5月4日 麻機園 園長 秋山 通

<社会福祉法人 東桜会の施設>

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