お知らせ

特例報酬と利用者負担<掲載日:2020.07.01>

 厚生労働省の通知「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて」は、令和2年2月17日に第1報が発出され6月15日の第12報まで発出されています。この通知により、通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所においては特例的に介護報酬の算定をすることができることとなりました。その概要は、介護サービスの提供内容は変わらなくても上位の介護報酬又は特定の加算を算定することができるというものです。

 事業者にとっては新型コロナウイルス感染症により事業所を休止したり、利用者が減ることによる収入の減少や、感染対策のために様々な対策を講じることによる経費の増大がある状況下では、事業継続のためにはありがたい取扱い(特例制度)なのですが、いづれも通常の介護保険制度内での報酬の算定を行うことになりますので、当然利用者負担も増えることになり、利用者側からみれば、受ける介護サービスの内容や量は変わらないのに利用料は高くなるということになります。

 この特例的な介護報酬を算定するのには、利用者の同意やケアマネジャーへの連絡、場合によっては他の事業所との調整等も必要になることもあり、容易にこの報酬が算定できるものではないことで、事業者の救済に結びつくことになるのでしょうか。

 

令和2年7月1日

麻機園 園長 秋山 通

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